運行管理者試験とは-次回合格したい方へ-
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H25/5の法改正により設置義務が強化され、今大きな注目を浴びる「運行管理者」
旅客や貨物の運送にかかる業種を運輸業といいます。
運輸業のうち、輸送機関が鉄道・トラック等の場合を陸運、船舶等の場合を水運、航空機等での輸送を空運と呼びます。
また、運送対象が人である場合を旅客運送、物であるばあいを貨物運送といいます。
運輸業は物流を支える非常に重要な業種であり、人々の暮らしに多大な貢献をしています。しかし、運送には大きな乗り物等が使われているため、ひとたび事故を引き起こせば大惨事につながりかねません。
そこで、自動車運送事業者は安全輸送の責任者として運行管理者を専任しなくてはならないとされました。
運行管理者には貨物・旅客の2種類あり、それぞれの事業に合致した運行管理者を専任しなくてはなりません。
平成25年5月1日からの法改正により、それまで設置義務の無かった事業者の保有車両が5台未満である場合にも設置が義務づけられ、運行管理者の需要は更に高まっています。
運行管理者試験について
運行管理者試験は年に2回、マークシート式で行われます。
試験日
例年3月の第1日曜日と8月の第4日曜日に行われますが、平成26年度は臨時にもう1回試験があったため、3回行われました。
合格点
①合格基準は総得点が30点満点のうち18点以上であること
②各出題分野毎に正解が1問以上あること(実務上の知識及び能力分野のみ2問以上)
試験科目
貨物
①貨物自動車運送事業法
②道路運送車両法
③道路交通法
④労働基準法
⑤その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
旅客
①道路運送法
②道路運送車両法
③道路交通法
④労働基準法
⑤その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
公益財団法人 運行管理者試験センター
↑試験について詳しくはこちらのページで
運行管理者の仕事内容
その名の通り、事業用自動車・乗務員を管理監督し、安全に運行できるようにするというものですが、細かくは以下の通り規定されています。
<運行管理者の業務>
国土交通省令で以下の17(19)の運行管理者の業務を規定している。
①一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
②乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
③勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
④酒気を帯びた乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
④-2疾病、疲労その他の理由により安全な運転・補助ができないおそれのある乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
⑤運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置すること。
⑥過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督行うこと。
⑦物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
⑧運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
⑨運転者に対して常務の記録をさせ、及びその記録を保存すること。
⑩運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること
⑪運行記録することのできない事業用自動車を運行の用に供さないこと。
⑫事故の記録をし、及びその記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存すること。
⑫-2運行指示書を作成し、運転者に携行させ、保存をすること。
⑬運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
⑭事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行い、運転者に適性診断を受けさせること。
⑮異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずること。
⑯補助者に対する指導及び監督を行うこと。
⑰事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
弊社のサイトを活用され、または講座を受講され、運行管理者試験に合格して下さることを切に願います。