第4講 貨運法4 過去問一問一答肢別
10. 点呼等(安全規則第7条)
(1) 乗務前(安全規則第7条第1項)
● Q049.
乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検又は定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
【H25-1-4】
A049.
×
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。①酒気帯びの有無(安全規則第7条第1項)②疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無(同条第2項)③道路運送車両法の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認 (同条第3項)設問の定期点検は間違い。
(2) 乗務後(安全規則法第7条第2項)
● Q050.
乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
【H25-1-4】
A050.
〇
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。)により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。他の運転者と交替した場合にあっては、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告したことの報告を受ける。
● Q051.
乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況の報告を求めるとともに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、酒気帯びの有無が目視等で確実に確認できる場合にはアルコール検知器を用いての確認は省略することができる。
【H24-2-4】
A051.
×
貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、法令の規定により点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない (安全規則第7条第4項)。省略は不可能であり、本問は間違い。
(3) 乗務の途中(安全規則法第7条第3項)
● Q052.
乗務前又は乗務後の点呼のいずれかが対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
【H25-1-4】
A052.
×
貨物自動車運送事業者は、乗務前の点呼・乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、乗務前の点呼・乗務後の点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、①酒気帯びの有無と②疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない (安全規則第7条第3項)。乗務前又は乗務後の点呼のいずれかが対面で行うことができない場合ではなく、いずれも対面で行うことができない場合の規定。
(4) アルコール探知機(安全規則第7条第4項)
● Q053.
アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、法令の規定により点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
【H25-1-4】
A053.
〇
貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、法令の規定により点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。(安全規則第7条第4項)
(5) 記録と保存(安全規則第7条第5項)
● Q054.
点呼を行い、報告を求め、確認を行い及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
【H24-2-4】
A054.
〇
貨物自動車運送事業者は、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに所定の事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない(安全規則第7条第5項)。
11. 乗務等の記録・運行記録計(安全規則第8・第9条)
● Q055.
乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び貨物を積載して運行した距離を運転者ごとに記録させなければならない。
【H24-1-7】
A055.
×
事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに、乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離を記録させなければならない(安全規則第8条第1項第3号)。正しくは、貨物を積載して運行した距離ではなく、乗務した距離である。
● Q056.
運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。
【H25-2-8】
A056.
〇
事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに、運転を交替した場合、その地点及び日時を記録させなければならない。(安全規則第8条第1項第4号)
● Q057.
休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点、日時及び休憩の方法を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。
【H25-2-8】
A057.
×
事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに、休憩又は睡眠をした場合、その地点及び日時を記録させなければならない。設問にある休憩方法までは求められていない。(安全規則第8条第1項第4号)
● Q058.
一般貨物自動車運送事業者(以下、「事業者」)は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況を当該乗務を行った運転者ごとに乗務等の記録をさせなければならない。
【H26-臨-8 改】
A058.
〇
事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を記録させなければならない。(安全規則第8条第1項第6号)
● Q059.
道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。
【H25-1-6】
A059.
〇
事業者は、道交法に規定する交通事故、事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させなければならない。(安全規則第8条第1項第7号)
● Q060.
乗務等の記録として記録すべき事項は、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準の規定に適合する運行記録計により記録することができる。この場合において、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。
【H25-1-6】
A060.
〇
乗務等の記録について、運転者ごとに記録させることに代え、運行記録計により記録することができる。この場合、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない(安全規則第8条第2項)。条文そのままの出題。
● Q061.
事業者は、法令に定める事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。
【H25-2-5】
A061.
×
一般貨物自動車運送事業者等は、法令に定める事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(安全規則第8条第1項)
● Q062.
事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。
【H25-2-5】
A062.
〇
一般貨物自動車運送事業者等は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(安全規則第9条第1項)
● Q063.
事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。
【H25-2-5】
A063.
〇
一般貨物自動車運送事業者等は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(安全規則第9条第2項)
● Q064.
事業者は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車に係る運転者の乗務について、運行記録計による記録を行わなければならない。
【H25-2-5】
A064.
〇
一般貨物自動車運送事業者等は、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(安全規則第9条第3項)
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