第6講 貨運法6
第1編 貨物自動車運送事業法(貨運法)
15. 事故の報告(法第24条)
(1) 事故の定義(自動車事故報告規則第2条)
● 「国交省令で定める重大な事故」とは、次のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
① 自動車が転覆・転落・火災、又は鉄道車両と衝突・接触したもの。
② 10台以上の自動車の衝突・接触したもの。
③ 死者又は重傷者(14日以上病院に入院・入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上等)を生じたもの。
④ 10人以上の負傷者を生じたもの。
⑤ 積載された危険物等が飛散・漏えいしたもの。
⑥ 自動車に積載されたコンテナの落下したもの。
⑦ 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に重大な傷害が生じたもの。
⑧ 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの。
⑨ 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
⑩ 救護義務違反があったもの。
⑪ 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの。
⑫ 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの。
⑬ 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの。
⑭ 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの 。
⑮ 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの。
(2) 報告書の提出(事故報告規則第3・第4条)
① 報告書の提出(事故報告規則第3条)
● 事業者等は、事故があった場合には、事故があった日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、大臣に提出しなければならない。(事故報告規則3条1項)
● 報告規則2条の⑪と⑫の事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。(3条2項)
① 当該自動車の自動車検査証の有効期間
② 当該自動車の使用開始後の総走行距離
③ 最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名
④ 故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。)
⑤ 当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離
⑥ 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況
⑦ 当該部品の製作者(製作者不明の場合は販売者)の氏名又は名称及び住所
② 速報(事故報告規則第4条)
● 事業者等は、次の①~④のいずれかに該当する事故があったとき又は大臣の指示があったときは、電話、FAXその他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
① 2人以上の死者又は5人以上の重傷者を生じたもの。
② 10人以上の負傷者を生じたもの。
③ 積載された危険物等が飛散・漏えいしたもの(自動車が転覆・転倒・火災、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突・接触したことにより生じたものに限る) 。
④ 酒気帯び運転を伴うもの。
(3) 事故の記録(安全規則第9条の2)
● 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
① 乗務員の氏名
② 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
③ 事故の発生日時
④ 事故の発生場所
⑤ 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
⑥ 事故の概要(損害の程度を含む。)
⑦ 事故の原因
⑧ 再発防止対策
16. 点検整備(安全規則第13条)
● 貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
② ①の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
17. 事業改善の命令(法第26条)
15. 事故の報告(法第24条)
法第24条
一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(1) 事故の定義(自動車事故報告規則第2条)
● 「国交省令で定める重大な事故」とは、次のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
① 自動車が転覆・転落・火災、又は鉄道車両と衝突・接触したもの。
② 10台以上の自動車の衝突・接触したもの。
③ 死者又は重傷者(14日以上病院に入院・入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上等)を生じたもの。
④ 10人以上の負傷者を生じたもの。
⑤ 積載された危険物等が飛散・漏えいしたもの。
⑥ 自動車に積載されたコンテナの落下したもの。
⑦ 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に重大な傷害が生じたもの。
⑧ 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの。
⑨ 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
⑩ 救護義務違反があったもの。
⑪ 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの。
⑫ 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの。
⑬ 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの。
⑭ 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの 。
⑮ 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの。
(2) 報告書の提出(事故報告規則第3・第4条)
① 報告書の提出(事故報告規則第3条)
● 事業者等は、事故があった場合には、事故があった日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、大臣に提出しなければならない。(事故報告規則3条1項)
● 報告規則2条の⑪と⑫の事故の場合には、報告書に次に掲げる事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。(3条2項)
① 当該自動車の自動車検査証の有効期間
② 当該自動車の使用開始後の総走行距離
③ 最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名
④ 故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。)
⑤ 当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離
⑥ 当該部品を含む装置の整備及び改造の状況
⑦ 当該部品の製作者(製作者不明の場合は販売者)の氏名又は名称及び住所
② 速報(事故報告規則第4条)
● 事業者等は、次の①~④のいずれかに該当する事故があったとき又は大臣の指示があったときは、電話、FAXその他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
① 2人以上の死者又は5人以上の重傷者を生じたもの。
② 10人以上の負傷者を生じたもの。
③ 積載された危険物等が飛散・漏えいしたもの(自動車が転覆・転倒・火災、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突・接触したことにより生じたものに限る) 。
④ 酒気帯び運転を伴うもの。
(3) 事故の記録(安全規則第9条の2)
● 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
① 乗務員の氏名
② 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
③ 事故の発生日時
④ 事故の発生場所
⑤ 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
⑥ 事故の概要(損害の程度を含む。)
⑦ 事故の原因
⑧ 再発防止対策
16. 点検整備(安全規則第13条)
● 貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
① 事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
② ①の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
17. 事業改善の命令(法第26条)
法第26条
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運送約款を変更すること。
三 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
四 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
五 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
六 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。