第6講 貨運法6 過去問一問一答肢別
15. 事故の報告(法第24条)
(1) 事故の定義(自動車事故報告規則第2条)
● Q073.
事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他自動車事故報告規則で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他同規則で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
【H24-2-2】
A073.
〇
法第24条の条文そのまま。条文では、「一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。」とされている。
● Q074.
事業用自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触した事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
【H25-2-7】
A074.
〇
事業者は、事故があった場合には、事故があった日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、大臣に提出しなければならない。(法第24条、事故報告規則第3条第1項) 自動車が転覆・転落・火災、又は鉄道車両と衝突・接触したものは報告が必要な事故である。(同規則第2条第1号)
● Q075.
事業用自動車が右折の際、直進してきた原動機付自転車と衝突した。この事故により原動機付自転車の運転者が2日入院し、その後通院50日間の医師の治療を要したものは、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、国土交通大臣に報告を要しない。
【H24-1-5】
A075.
×
死者又は重傷者(14日以上病院に入院・入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上等)を生じたもの(事故報告規則第2条第3号)は、報告を要する事故である(法24条、事故報告規則第3条第1項)。本問は入院し、その後50日の医師の治療を要する怪我なので、事故報告規則第2条第3号の重傷者にあたり、報告が必要である。
● Q076.
事業用自動車を含む5台の自動車の衝突事故があり、この事故により5人の軽傷者が生じたものは、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、国土交通大臣に報告を要しない。
【H24-1-5】
A076.
〇
報告が必要となる「国交省令で定める重大な事故」とは①10台以上の自動車の衝突・接触したものや、②10人以上の負傷者を生じたもの、③死者・重傷者を生じたものである(事故報告規則第2条、第3条)。本問では、①5台なので10台以上ではない、②5人なので10人以上ではない、③軽傷者なので死者・重傷者ではない。よって報告を要しないとする本問は正しい。
● Q077.
運転者が心筋梗塞により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったものは、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき、国土交通大臣に報告を要しない。
【H24-1-5】
A077.
×
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったものは、報告が必要な事故である。(事故報告規則第2条第9号)
(2) 報告書の提出(事故報告規則第3・第4条)
● Q078.
道路交通法に規定する酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴う事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、報告書3通を当該事故に係る事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
【H25-2-7】
A078.
〇
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うものは報告が必要な事故である。(事故報告規則2条8号)30日以内に3通を支局長等経由で大臣に提出はその通り(法第24条、事故報告規則第3条第1項)
● Q079.
事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道又は道路法に定める自動車専用道路において、6時間以上自動車の通行を禁止させた事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、報告書3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
【H25-2-7】
A079.
〇
高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの が報告の必要な事故である(事故報告規則第2条第14号)。6時間以上の通行禁止があった場合には必要とある設問は間違い。30日以内に3通を支局長等経由で大臣に提出はその通り(法第24条、事故報告規則第3条第1項)
● Q080.
自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置をいう。)の故障により、事業用自動車が運行できなくなった場合には、報告書に当該事業用自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。
【H25-2-7】
A080.
〇
自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったものは、報告が必要な事故である。更に、この事故の場合には、報告書に当該事業用自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。(第3条第2項)
● Q081.
道路交通法に規定する救護義務違反があった場合には、当該違反があったことを事業者が知った日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
【H25-1-7】
A081.
〇
救護義務違反があったものは、国交省令で定める重大な事故であり(自動車事故報告規則第2条第10号)、事業者等は、事故があつた場合には、事故があつた日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、大臣に提出しなければならない。(法第24条、事故報告規則第3条第1項)
● Q082.
事業用自動車が橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含む。))を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両(軌道車両を含む。)の運転を休止させた場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。
【H25-1-7】
A082.
×
橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたものは、国交省令で定める重大な事故である(自動車事故報告規則第2条第13号)。しかし、報告は30日以内に3通を支局長等経由で大臣に提出で足り(法24条、事故報告規則第3条第1項)、速報を行う必要はない(事故報告規則第4条参照)。
● Q083.
事業用自動車を含む5両の自動車が関係する衝突事故により、10名の負傷者が生じる事故があった場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。
【H25-1-7】
A083.
〇
10人以上の負傷者を生じたものは、国交省令で定める重大な事故であり(自動車事故報告規則第2条第4号)、事業者等は、30日以内に3通を支局長等経由で大臣に提出はその通り(法24条、事故報告規則第3条第1項)。また、10人以上の負傷者を生じた場合は速報の必要がある(事故報告規則第4条)。よって、本問は全て正しい。
● Q084.
事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車を含む後継の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、15台の自動車が衝突したが死傷者は生じなかった。この場合速報の必要はない。
【H26-臨-7】
A084.
〇
10台以上の自動車の衝突なので大臣に報告する必要はある。しかし、死傷者は生じておらず、速報の必要はない。(事故報告規則第4条)
● Q085.
事業用自動車の前方を走行していた乗用車が信号が赤になり停車したが、後続の当該事業用自動車の運転者が気づくのが遅れたために追突し、この事故により当該乗用車に乗車していた4人と追突した当該事業用自動車の運転者が重傷を負った。この場合速報の必要はない。
【H26-臨-7】
A085.
×
乗用車に乗車していた4人+事業用自動車の運転手1人の合計5人の重傷者を生じているので電話、FAXその他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。(事故報告規則第4条)
● Q086.
事業用自動車が右折の際、対向車線を走行してきた大型自動二輪車と衝突し、この事故により当該大型自動二輪車に乗車していた2人が死亡した。この場合速報の必要はない。
【H26-臨-7】
A086.
×
死者2名以上を生じた場合なので、電話、FAXその他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。(事故報告規則第4条)
● Q087.
事業用自動車が走行中、突然、自転車が道路上に飛び出してきたため急停車したところ、当該事業用自動車及び後続の自動車8台が関係する玉突き事故となり、この事故により10人が負傷した。この場合速報の必要はない。
【H26-臨-7】
A087.
×
重傷でなくとも10人以上の負傷者を生じた場合は速報の必要がある。(事故報告規則第4条)
(3) 事故の記録(安全規則第9条の2)
16. 点検整備(安全規則第13条)
17. 事業改善の命令(法第26条)
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