第1講 貨運法1
第1編 貨物自動車運送事業法(貨運法)
1. 目的(法第1条)
法(貨運法) 第1条
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
2. 定義(法第2条)
● この法律において「貨物自動車運送事業」とは、
① 一般貨物自動車運送事業、
② 特定貨物自動車運送事業及び
③ 貨物軽自動車運送事業をいう。
● ①「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。
● ②「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業。
● ③「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業。
● 特別積合せ貨物運送と貨物自動車利用運送は貨物自動車運送事業に含まれない。
3. 一般貨物自動車運送事業の許可(法第3条)
法第3条
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
● 一般貨物自動車運送事業を経営するための許可を受けようとする者は、申請書を大臣に提出しなければならない(法第4条第1項)。
● 申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない(法第4条第3項)。
4. 事業計画(法第8条)
法第8条
一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
● 国交大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の事業計画の定めに違反していると認めるときは、その一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
5. 事業計画の変更(第9条)
(1) 原則
法第9条
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
● 原則として認可無しでは変更出来ないが、例外として届出で足りる場合がある。
(2) 例外
● 事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をする場合、あらかじめその旨を、大臣に届出。
● 省令で定める軽微な事項に関する事業計画(下の①~④)の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届出。(第3項)
① 主たる事務所の名称及び位置の変更
② 営業所又は荷扱所の名称の変更
③ 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
④ 業務の範囲、貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設の概要、利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の概要の変更
6. 運送約款(法第10条)
(1) 約款を定める場合(第10条第1項)
法10条
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
● 大臣は、認可をしようとするときは
① 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること
② 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
以上の2つの基準をもってしなくてはならない。
(2) 約款を変更する場合(第10条第1項・第3項)
① 原則
● 約款を変更しようとするときも、大臣の認可を受けなければならない
② 例外
● 大臣が標準運送約款を定めて公示した場合、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
7. 運賃及び料金(法第11条・事業報告規則第2条)
(1) 運賃及び料金等の掲示(第11条)
法第11条
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
● 法人相手の場合は掲示義務なし。また、個人の場合も、事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合には掲示義務はない。
(2) 運賃及び料金の届出(事業報告規則第2条の2)
● 運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、下記①~⑤の事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 事業の種別(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。)
③ 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域
④ 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
⑤ 実施日
今回学習した分野の一問一答
↑必ず解いて知識の定着を図って下さい。