第7講 車両法1
第2編 道路運送車両法(車両法)
第7講 車両法1
1. 目的(法第1条)
2. 定義(法第2条)
● 車両法で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう(法第2条)。
3. 自動車の種別(法第3条)
● この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
4. 自動車の登録等
(1) 登録の一般的効力(法第4条、第5条)
● 自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、運行の用に供してはならない(法第4条)。
● 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない(法第5条第1項)。
(2) 登録の種類
● 登録には、①新規登録(法第7条)、②変更登録(第12条)、③移転登録(第13条)、④永久抹消登録(第15条)の4種類がある。
① 新規登録(法第7条)
● 登録を受けていない自動車の登録(新規登録)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次の①~⑥の事項を記載した申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面等を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない(法第7条第1項)。
① 車名及び型式
② 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
③ 原動機の型式
④ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑤ 使用の本拠の位置
⑥ 取得の原因
● 第1項(新規登録)の申請は、
① 新規検査の申請、又は、
② 自動車予備検査証を提出し、自動車検査証の交付(第71条第4項)の申請
と同時にしなければならない(第6項)。
● 新規登録がなされれば国交大臣から登録事項を書面により通知される(法第10条)
② 自動車登録番号標の封印等(法第11条)
● 自動車の所有者は、自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない(同条第1項)。
● 前項の規定は、自動車登録番号標が滅失、き損等の場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする(同条第2項)。
● 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したときは、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない(同条第3項)。
③ 変更登録(法第12条)
● 自動車の所有者は、
① 登録されている型式、
② 車台番号、
③ 原動機の型式、
④ 所有者の氏名若しくは名称若しくは住所、又は
⑤ 使用の本拠の位置
上記①~⑤に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
ただし、法令等で別段の定める場合はその限りではない。
④ 移転登録(法第13条)
● 新規登録を受けた自動車(登録自動車)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
⑤ 永久抹消登録(法第15条)
● 登録自動車の所有者は、
① 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき
② 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき
には、その事由があつた日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
(3) 自動車登録番号標等
⑥ 自動車登録番号標等の表示の義務(法第19条)
● 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
⑦ 自動車登録番号標の廃棄等(法第20条)
● 登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。
5. 臨時運行の許可
● 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、自動車の登録(法第4条)、自動車登録番号(法19条)、自動車検査証(法第58条第1項)及び検査標章(法第66条第1項)の規定は、当該自動車について適用しない(法第34条第1項)。
(1) 許可基準
● 臨時運行の許可は、
① 当該自動車の試運転を行う場合、
② 新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合
以上の①と②の場合に限り、行うことができる(法第35条1項)。
(2) 許可の有効期間
● 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う(法35条2項)が、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない(法第35条3項)。
(3) 臨時運行許可証
● 臨時運行の許可を受けた場合、臨時運行許可証が行政庁から交付される他、臨時運行許可番号標が貸与される(法第35条第4項)。
● 臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない(法第36条)。
● 臨時運行の許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない(法第35条第6項)。
第7講 車両法1
1. 目的(法第1条)
法第1条
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
2. 定義(法第2条)
● 車両法で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう(法第2条)。
3. 自動車の種別(法第3条)
● この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
4. 自動車の登録等
(1) 登録の一般的効力(法第4条、第5条)
● 自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、運行の用に供してはならない(法第4条)。
● 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない(法第5条第1項)。
(2) 登録の種類
● 登録には、①新規登録(法第7条)、②変更登録(第12条)、③移転登録(第13条)、④永久抹消登録(第15条)の4種類がある。
① 新規登録(法第7条)
● 登録を受けていない自動車の登録(新規登録)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次の①~⑥の事項を記載した申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面等を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない(法第7条第1項)。
① 車名及び型式
② 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
③ 原動機の型式
④ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑤ 使用の本拠の位置
⑥ 取得の原因
● 第1項(新規登録)の申請は、
① 新規検査の申請、又は、
② 自動車予備検査証を提出し、自動車検査証の交付(第71条第4項)の申請
と同時にしなければならない(第6項)。
● 新規登録がなされれば国交大臣から登録事項を書面により通知される(法第10条)
② 自動車登録番号標の封印等(法第11条)
● 自動車の所有者は、自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない(同条第1項)。
● 前項の規定は、自動車登録番号標が滅失、き損等の場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする(同条第2項)。
● 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したときは、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない(同条第3項)。
③ 変更登録(法第12条)
● 自動車の所有者は、
① 登録されている型式、
② 車台番号、
③ 原動機の型式、
④ 所有者の氏名若しくは名称若しくは住所、又は
⑤ 使用の本拠の位置
上記①~⑤に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
ただし、法令等で別段の定める場合はその限りではない。
④ 移転登録(法第13条)
● 新規登録を受けた自動車(登録自動車)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
⑤ 永久抹消登録(法第15条)
● 登録自動車の所有者は、
① 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき
② 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき
には、その事由があつた日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
(3) 自動車登録番号標等
⑥ 自動車登録番号標等の表示の義務(法第19条)
● 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
⑦ 自動車登録番号標の廃棄等(法第20条)
● 登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。
5. 臨時運行の許可
● 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、自動車の登録(法第4条)、自動車登録番号(法19条)、自動車検査証(法第58条第1項)及び検査標章(法第66条第1項)の規定は、当該自動車について適用しない(法第34条第1項)。
(1) 許可基準
● 臨時運行の許可は、
① 当該自動車の試運転を行う場合、
② 新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合
以上の①と②の場合に限り、行うことができる(法第35条1項)。
(2) 許可の有効期間
● 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う(法35条2項)が、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない(法第35条3項)。
(3) 臨時運行許可証
● 臨時運行の許可を受けた場合、臨時運行許可証が行政庁から交付される他、臨時運行許可番号標が貸与される(法第35条第4項)。
● 臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない(法第36条)。
● 臨時運行の許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない(法第35条第6項)。