第8講 車両法2
第2編 道路運送車両法(車両法)
第8講 車両法2
6. 道路運送車両の保安基準
(1) 自動車の構造(法第40条)
● 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない(法第40条)。
① 長さ、幅及び高さ(法第40条第1号)
● 自動車は、
① 長さ12m(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラ後端までの水平距離)、
② 幅2.5m、
③ 高さ3.8m
を超えてはならない(保安基準第2条第1項)。
② 車輪にかかる荷重(法第40条第4号)
● 自動車の輪荷重は、5トンを超えてはならない(保安基準第4条の2第3項)。
● 軸重は、10トンをこえてはならない(保安基準第4条の2第1項)。
(2) 自動車の装置(法第41条)
● 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
① 原動機及び動力伝達装置(法第41条第1号)
● 次の自動車の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない(保安基準第8条第4項)。
① 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
② ①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
● 上記の速度抑制装置は、自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(保安基準第8条第5項)。
② 乗車装置及び物品積載装置(法第41条第9号)
● 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(保安基準第27条第1項)。
③ 前面ガラスその他の窓ガラス(法第41条第10号)
● 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない(保安基準第29条第4項)。
① 整備命令標章
② 検査標章
③ 自動車損害賠償保障法の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章 等
● 自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透 けん過率等に関し、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、次の基準を満たさなくてはならない(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第195条第3項)。
① 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
② 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が 70 %以上のものであること。
④ 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器(法第41条第13号)・その他
I. 前面(保安基準第32条)
走行用前照灯
● 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない(基準32条1項)。
● 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(基準32条2項)。
● 夜間にその前方 100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するもの(告示第120条第2項第1号)で、白色(同条第2項第3号)であること。
すれ違い用前照灯
● 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない(基準第32条第4項)。
● すれ違い用前照灯は、夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し(告示第120条第6項第1号)、白色(同条第6項第3号)であること。
II. 前面両側(保安基準第34条)
車幅灯
● 自動車の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない(基準第34条第1項)。
● 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり(告示第123条第1項第1号)、白色(同条第1項第2号)であること。
III. 後面(保安基準第36条)
番号灯
● 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない(基準第36条第1項)。
● 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるもので(告示第127条第1項第1号)、灯光の色は、白色であること(同条第1項第2号)。
後部反射器
● 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない(基準第38条第1項)。
● 貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない(基準第38条の2第1項)。
● 大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(基準第38条の2第2項)。
IV. 後面両側
尾灯(保安基準第37条)
● 自動車の後面の両側には、尾灯を備えなければならない(基準第37条第1項)。
● 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり(告示第128条第1項第1号)、灯光の色は、赤色(同条第1項第2号)であること。
制動灯(保安基準39条)
● 自動車の後面の両側には、制動灯を備えなければならない(基準第39条第1項)。
● 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり(告示第134条第1項第1号)、制動灯の灯光の色は、赤色(同条第1項第3号)であること。
後退灯(保安基準第40条)
● 自動車には、後退灯を備えなければならない(基準第40条第1項)。
● 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり(告示第136条第1項第1号)、灯光の色は、白色(同条第1項第2号)であること。
非常点滅表示灯(保安基準第41条の3)
● 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない(基準第41条の3第1項)。
● 非常点滅表示灯は、「100mの位置から、昼間において点灯を確認できるものであり(告示第137条第1項第1号)、灯光の色は、橙色(同条第1項第2号)であること」という、方向指示器の基準を準用する(告示第139条第1項)。
● 非常点滅表示灯は、「毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること(告示第137条第4項第1号)」という方向指示器の基準を準用する。ただし、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(非常灯)として作動する場合には同条第4項第1号に掲げる基準に適合しない構造とすることができる(同条第3項第1号)。
非常信号用具(保安基準第43条の2)
● 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない(基準第43条の2)。
● 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するもので(告示第142条第1項第1号)、自発光式のもの(同条第1項第2号)であること。
停止表示器材(保安基準第43条の4)
● 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない(第43条の4第2項)。
● 停止表示器材は、夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること(告示第144条第1項第2号)。
灯火等のまとめ
⑤ 方向指示器その他の指示装置(法第41条第15号)
● 自動車には、方向指示器を備えなければならない(基準第41条第1項)。
● 方向指示器は、100mの位置から、昼間において点灯を確認できるものであり(告示第137条第1項第1号)、灯光の色は、橙色(同条第1項第2号)であること。
● 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること(告示第137条第4項第1号)。
⑥ 後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置(法第41条第16号)
● 自動車には、後写鏡を備えなければならない(基準第44条第1項)。
● 後写鏡の取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること(告示第146条第8項第2号)。
⑦ その他政令で定める特に必要な自動車の装置(法41条20号)
運行記録計(保安基準第48条の2)
● 次の各号に掲げる自動車には、運行記録計を備えなければならない(基準第48条の2第1項)。
① 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの(同条第1項第1号)
② ①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車(同条第1項第2号)
● 前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、24時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び2時刻間の走行距離を自動的に記録することができるものでなければならない(同条第2項)。
第8講 車両法2
6. 道路運送車両の保安基準
(1) 自動車の構造(法第40条)
● 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない(法第40条)。
① 長さ、幅及び高さ(法第40条第1号)
● 自動車は、
① 長さ12m(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラ後端までの水平距離)、
② 幅2.5m、
③ 高さ3.8m
を超えてはならない(保安基準第2条第1項)。
② 車輪にかかる荷重(法第40条第4号)
● 自動車の輪荷重は、5トンを超えてはならない(保安基準第4条の2第3項)。
● 軸重は、10トンをこえてはならない(保安基準第4条の2第1項)。
(2) 自動車の装置(法第41条)
● 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
① 原動機及び動力伝達装置(法第41条第1号)
● 次の自動車の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない(保安基準第8条第4項)。
① 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
② ①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
● 上記の速度抑制装置は、自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(保安基準第8条第5項)。
② 乗車装置及び物品積載装置(法第41条第9号)
● 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(保安基準第27条第1項)。
③ 前面ガラスその他の窓ガラス(法第41条第10号)
● 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない(保安基準第29条第4項)。
① 整備命令標章
② 検査標章
③ 自動車損害賠償保障法の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章 等
● 自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透 けん過率等に関し、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、次の基準を満たさなくてはならない(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第195条第3項)。
① 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
② 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が 70 %以上のものであること。
④ 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器(法第41条第13号)・その他
I. 前面(保安基準第32条)
走行用前照灯
● 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない(基準32条1項)。
● 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(基準32条2項)。
● 夜間にその前方 100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するもの(告示第120条第2項第1号)で、白色(同条第2項第3号)であること。
すれ違い用前照灯
● 自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない(基準第32条第4項)。
● すれ違い用前照灯は、夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し(告示第120条第6項第1号)、白色(同条第6項第3号)であること。
II. 前面両側(保安基準第34条)
車幅灯
● 自動車の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない(基準第34条第1項)。
● 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり(告示第123条第1項第1号)、白色(同条第1項第2号)であること。
III. 後面(保安基準第36条)
番号灯
● 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない(基準第36条第1項)。
● 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるもので(告示第127条第1項第1号)、灯光の色は、白色であること(同条第1項第2号)。
後部反射器
● 自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない(基準第38条第1項)。
● 貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない(基準第38条の2第1項)。
● 大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(基準第38条の2第2項)。
IV. 後面両側
尾灯(保安基準第37条)
● 自動車の後面の両側には、尾灯を備えなければならない(基準第37条第1項)。
● 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり(告示第128条第1項第1号)、灯光の色は、赤色(同条第1項第2号)であること。
制動灯(保安基準39条)
● 自動車の後面の両側には、制動灯を備えなければならない(基準第39条第1項)。
● 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり(告示第134条第1項第1号)、制動灯の灯光の色は、赤色(同条第1項第3号)であること。
後退灯(保安基準第40条)
● 自動車には、後退灯を備えなければならない(基準第40条第1項)。
● 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり(告示第136条第1項第1号)、灯光の色は、白色(同条第1項第2号)であること。
非常点滅表示灯(保安基準第41条の3)
● 自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない(基準第41条の3第1項)。
● 非常点滅表示灯は、「100mの位置から、昼間において点灯を確認できるものであり(告示第137条第1項第1号)、灯光の色は、橙色(同条第1項第2号)であること」という、方向指示器の基準を準用する(告示第139条第1項)。
● 非常点滅表示灯は、「毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること(告示第137条第4項第1号)」という方向指示器の基準を準用する。ただし、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(非常灯)として作動する場合には同条第4項第1号に掲げる基準に適合しない構造とすることができる(同条第3項第1号)。
非常信号用具(保安基準第43条の2)
● 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない(基準第43条の2)。
● 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するもので(告示第142条第1項第1号)、自発光式のもの(同条第1項第2号)であること。
停止表示器材(保安基準第43条の4)
● 停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない(第43条の4第2項)。
● 停止表示器材は、夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること(告示第144条第1項第2号)。
灯火等のまとめ
走行用前照灯 | 夜間100m 障害物を確認 | 白色 |
すれ違い用前照灯 | 夜間40m 障害物を確認 | 白色 |
車幅灯 | 夜間300m 点灯を確認 | 白色 |
番号灯 | 夜間20m 数字等の表示を確認 | 白色 |
尾灯 | 夜間300m 点灯を確認 | 赤色 |
制動灯 | 昼間100m 点灯を確認 | 赤色 |
後退灯 | 昼間100m 点灯を確認 | 白色 |
非常点滅表示灯 | 昼間100m 点灯を確認 | 橙色 |
非常信号用具 | 夜間200m 確認 | 赤色 |
⑤ 方向指示器その他の指示装置(法第41条第15号)
● 自動車には、方向指示器を備えなければならない(基準第41条第1項)。
● 方向指示器は、100mの位置から、昼間において点灯を確認できるものであり(告示第137条第1項第1号)、灯光の色は、橙色(同条第1項第2号)であること。
● 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること(告示第137条第4項第1号)。
⑥ 後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置(法第41条第16号)
● 自動車には、後写鏡を備えなければならない(基準第44条第1項)。
● 後写鏡の取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること(告示第146条第8項第2号)。
⑦ その他政令で定める特に必要な自動車の装置(法41条20号)
運行記録計(保安基準第48条の2)
● 次の各号に掲げる自動車には、運行記録計を備えなければならない(基準第48条の2第1項)。
① 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの(同条第1項第1号)
② ①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車(同条第1項第2号)
● 前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、24時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び2時刻間の走行距離を自動的に記録することができるものでなければならない(同条第2項)。