第8講 車両法2 過去問一問一答肢別
第8講 車両法2
6. 道路運送車両の保安基準
(1) 自動車の構造(法第40条)
● Q099.
自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートルを超えてはならない。
【H25-2-12】
A099.
〇
自動車は、①長さ12m(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラ後端までの水平距離)、②幅2.5m、③高さ3.8mを超えてはならない(保安基準第2条第1項)。設問の通り。
(2) 自動車の装置(法第41条)
● Q100.
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。
【H26-臨-12】
A100.
×
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機は、速度抑制装置を備えなければならない(保安基準第8条第4項)。その速度抑制装置は、自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(保安基準第8条第5項)。時速100キロメートルと書いてある本問は間違い。
● Q101.
車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えることができる。
【H25-2-12】
A101.
×
灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えることができるのは、道路維持作業用自動車(法第49条の2)のみであり、本問は間違い。
● Q102.
自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。
【H25-2-12】
A102.
〇
自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透 けん過率等に関し、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、次の基準を満たさなくてはならない(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第195条第3項)。①透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。②運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が 70 %以上のものであること。以上より本問は正しい。
● Q103.
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
【H26-臨-12】
A103.
×
貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない(基準第38条の2第1項)。大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない(基準第38条の2第2項)。総重量7トン以上が正しく、5トン以上としている本問は間違い。
● Q104.
非常点滅表示灯は、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火として作動する場合には、点滅回数の基準に適合しない構造とすることができる。
【H25-1-12】
A104.
〇
非常点滅表示灯は、「毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること(告示第137条第4項第1号)」という方向指示器の基準を準用する。ただし、盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生していることを表示するための灯火(非常灯)として作動する場合には同条第4項第1号に掲げる基準(前述の点滅回数の基準)に適合しない構造とすることができる(同条第3項第1号)。よって、本問は正しい。
● Q105.
自動車に備えなければならない非常用信号用具は、夜間200メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。
【H26-臨-12】
A105.
〇
自動車には、非常信号用具を備えなければならない(基準第43条の2)。非常用信号用具は、夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するもので(告示第142条第1項第1号)、自発光式のもの(同条第1項第2号)であること。
● Q106.
停止表示器材は、夜間200メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであることなど告示で定める基準に適合するものでなければならない。
【H25-2-12】
A106.
〇
停止表示器材は、夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること(告示第144条第1項第2号)。よって本問は正しい。
● Q107.
自動車に備えなければならない方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものでなければならない。
【H26-臨-12】
A107.
〇
方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること(告示第137条第4項第1号)。告示の通りで本問は正しい。
● Q108.
自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上2メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。
【H25-1-12】
A108.
×
自動車には、後写鏡を備えなければならない(基準第44条第1項)。後写鏡の取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること(告示第146条第8項第2号)。2mではなく、1.8mが正しい。
● Q109.
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が9,000キログラムで最大積載量が4,250キログラムの自動車には、道路運送車両の保安基準に適合する運行記録計を備えなければならない。
【H24-2-11】
A109.
〇
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上(同条1項1号)の自動車には、運行記録計を備えなければならない(基準第48条の2第1項)。設問の自動車は総重量9,000キログラムで8トン以上なので、運行記録計を備えなくてはならず、設問の記述は正しい。
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