第9講 車両法3 過去問一問一答肢別
第9講 車両法3
7. 道路運送車両の点検及び整備
(1) 使用者の点検及び整備の義務(法第47条)
● Q110.
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を道路運送車両の保安基準に適合するように維持しなければならない。
【H22-2-11】
A110.
〇
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない(法第47条)。条文そのままの出題。穴埋め対策もしておくべき条文。
(2) 日常点検整備(法第47条の2)
● Q111.
事業用自動車の使用者又は事業用自動車を運行する者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
【H22-2-11】
A111.
×
業務用自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において(法第48条第2項)、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない(法第47条の2第1項)。日常点検は、適切な時期ではなく、1日1回その運行の開始前にしなくてはならない。
● Q112.
ブレーキの液量が適当であることは、走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に点検を行えばよいとされている。
【H25-2-11】
A112.
×
ブレーキの液量が適当であることは、一日一回、その運行の開始前において(法第48条第2項)目視等により自動車を点検しなければならない(同条第1項)日常点検の点検事項とされている(自動車点検基準 別表1)。
● Q113.
タイヤの溝の深さが十分であることは、走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に点検を行えばよいとされている。
【H25-2-11】
A113.
〇
タイヤの溝の深さが十分であることは、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる(自動車点検基準 別表1)。
● Q114.
タイヤの空気圧が適当であることは、走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に点検を行えばよいとされている。
【H23-1-11】
A114.
×
タイヤの空気圧が適当であることは、一日一回、その運行の開始前において(法第48条第2項)、目視等により自動車を点検しなければならない(同条1項)日常点検の点検事項とされている(自動車点検基準 別表1)。
● Q115.
原動機のファン・ベルトの張りが適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないことは、走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に点検を行えばよいとされている。
【H25-2-11】
A115.
〇
ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないことは、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる(自動車点検基準 別表1)。
● Q116.
エンジン・オイルの量が適当であることは、走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に点検を行えばよいとされている。
【H23-1-11】
A116.
〇
エンジン・オイルの量が適当であることは、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる(自動車点検基準 別表1)。
● Q117.
灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないことは、走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に点検を行えばよいとされている。
【H25-2-11】
A117.
×
灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないことは、一日一回、その運行の開始前において(法第48条第2項)、目視等により自動車を点検しなければならない(同条第1項)日常点検の点検事項とされている(自動車点検基準 別表1)。
● Q118.
車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車は、日常点検において「ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。」について点検しなければならない。
【H22-2-11】
A118.
〇
ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと(車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る)は、設問の自動車の場合は、日常点検の点検事項とされている(自動車点検基準 別表1)。
(3) 定期点検整備(法第48条)
(4) 点検整備記録簿(法第49条)
(5) 整備管理者(法第50条~法第53条)
● Q119.
事業用自動車の日常点検の結果に基づく運行の可否の決定は、整備管理者によって行われなければならない。
【H22-2-11】
A119.
〇
車輌法施行規則第32条において、日常点検の実施方法を定めること(同条第1項第1号)と、その点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること(同条第1項第2号)は整備管理者によって行われなければならないとされている。
8. 道路運送車両の検査等
(1) 検査の種類
● Q120.
国土交通大臣の行う自動車の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、予備検査の4種類である。
【H24-2-11】
A120.
×
自動車の検査は、①新規検査(法第59条)、②継続検査(第62条)、③臨時検査(第63条)、④構造等変更検査(第67条) 、⑤予備検査(第71条)の5種類がある。
● Q121.
自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。
【H25-2-10】
A121.
〇
登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない(法第62条1項)。条文の通り。
● Q122.
国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
【H25-1-11】
A122.
〇
国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる(法第61条の2第1項)。条文そのままの出題。
(2) 自動車の検査及び自動車検査証の備付け等
● Q123.
自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
【H26-臨-10】
A123.
〇
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(検査対象外軽自動車)及び小型特殊自動車を除く。以下同じ。)は、車両法に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない(法第58条第1項)。第58条第1項の条文そのままの出題であり、正解。
(3) 自動車検査証の有効期間
● Q124.
初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,890キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。
【H24-2-11】
A124.
×
自動車検査証の有効期間は、貨物の運送の用に供する自動車は1年(法61条1項)である。しかし、初めて自動車検査証を交付する場合、自動車検査証の有効期間を1年とされる自動車のうち車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車は2年とする(同条2項1号)。設問の自動車は7,890キログラムで、8トンに満たないので、有効期間を1年とする本問は誤りで、正しくは2年である。
(4) 自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査
● Q125.
自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
【H26-臨-10】
A125.
×
自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない(法67条1項本文)。自動車の長さ、幅及び高さは車検証の記載事項であり(法第58条第2項、車両法施行規則第35条の3)、大臣が行う車検証の記入を受けなくてはならないが、期間が30日ではなく、15日以内であり、間違い。
● Q126.
検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。
【H25-2-10】
A126.
〇
検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない(法第66条第5項)。条文そのままの出題。
● Q127.
自動車運送事業の用に供する自動車の自動車検査証は、当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備えなければならない。
【H25-1-11】
A127.
×
営業所に備え付けではなく、当該自動車に備え付けなくては運行の用に供してはならない(法第66条第1項)。
● Q128.
検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
【H25-1-11】
A128.
〇
検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする(同条第3項)。条文の通り。
● Q129.
指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
【H25-2-10】
A129.
×
有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない(同条第11項)。車検証を備え付けなければ運行の用に供してはならないとする66条1項の適用がないため、備え付けなくても運航の用に供することができる。本問は間違い。
● Q130.
自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期限を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期限が満了する日の1ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
【H26-臨-10】
A130.
〇
自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする(車輌法施行規則第44条第1項)。条文そのままの出題。
(5) 再交付
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