第11講 道交法2 過去問一問一答肢別
2. 車両の交通方法(法第3章)
第11講 道交法2
(2) 速度(法第3章第2節)
(3) 追越し等(法第3章第4節)
● Q145.
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下「前車」という。)の右側を通行しなければならない。ただし、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。
【H26-臨-16】
A145.
〇
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(前車)の右側を通行しなければならない(法第28条第1項)。ただし、車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が右折等のため法令の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならず(同条第2項)、設問は正しい。
● Q146.
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においても、前方を進行している原動機付自転車は追い越すことができる。
【H26-臨-16】
A146.
×
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない(法第30条第1項)。つまり、軽車両は追い越すことができるが、原付は軽車両ではないため追越しは不可能。よって本問は間違い。
● Q147.
車両は、道路のまがりかど付近、勾配の急な上り坂又は勾配の急な下り坂の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。
【H24-2-16】
A147.
×
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない(法第30条第1項第1号)。上り坂の頂上付近のみであり、上り坂の部分ではないため誤り。
● Q148.
車両は、トンネル内の車両通行帯が設けられている道路(道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分を除く。)においては、他の車両を追い越すことができる。
【H26-臨-16】
A148.
〇
車両は、トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない(法第30条第1項第2号)。つまり、車輌通行帯が設けられている道路の場合は追越し可能で設問は正しい。
● Q149.
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
【H26-臨-16】
A149.
〇
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない(法第31条の2)。条文そのままの出題で正解。
● Q150.
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
【H25-1-17】
A150.
〇
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない(法第32条)。条文そのままの出題で正しい。
(4) 交差点における通行方法等(法第3章第6節)
● Q151.
車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
【H25-1-16】
A151.
〇
車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない(法第36条第3項)。条文そのままで正しい。
● Q152.
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
【H25-1-16】
A152.
〇
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない(法第36条第4項)。条文そのままの出題で正しい。
(5) 横断歩行者等の保護のための通行方法(法第3章第6節の2)
● Q153.
車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該歩行者等の直前で停止することができるような速度で進行し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【H25-1-16】
A153.
×
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(横断歩道等)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(歩行者等)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない(法第38条第1項)。停止できるような速度ではなく、一時停止しなくてはならないため誤り。
● Q154.
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
【H25-2-15】
A154.
×
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない(法第38条第2項)。出る直前で停止することができる速度で進行ではないため間違い。
● Q155.
車両等の運転者は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、できる限り安全な速度と方法で進行し、その歩行者の通行を妨げないように努めなければならない。
【H25-1-17】
A155.
×
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない(法第38条の2)。本問のように努力規定ではないため誤り。
(6) 徐行及び一時停止(法第3章第8節)
● Q156.
車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。
【H25-2-15】
A156.
〇
車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならない(法第42条第2号)。条文そのままで正しい。
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