第12講 道交法3 過去問一問一答肢別
2. 車両の交通方法(法第3章)
第12講 道交法3
(7) 停車及び駐車(法第3章第9節)
● Q157.
車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のための道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
【H26-臨-14】
A157.
×
人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分は、駐車してはならない(法第45条第1項第1号)。5メートルではなく、3メートルが正しい。
● Q158.
車両は、道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
【H25-1-14】
A158.
〇
道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分は、駐車してはならない(法第45条第1項第2号)。条文の通りで正しい。
● Q159.
車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
【H26-臨-14】
A159.
〇
消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分は、駐車してはならない(法第45条第1項第3号)。条文の通りで正しい。
● Q160.
車両は、消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
【H26-臨-14】
A160.
〇
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分は、駐車してはならない(法第45条第1項第4号)。条文の通りで正しい。
● Q161.
車両は、火災報知器から1メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
【H26-臨-14】
A161.
〇
火災報知機から1メートル以内の部分は、駐車してはならない(第5号)。条文の通りで正しい。
● Q162.
車両は、法令の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
【H25-1-14】
A162.
〇
車両は、道交法の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない(法第45条第2項本文)。条文そのままなので正しい。
● Q163.
交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、できる限り安全な速度と方法で当該交差点に入らなげればならない。
【H24-2-14】
A163.
×
交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない(法第50条第1項)。交差点に入ってはならないため本問は誤り。
(8) 違法停車及び違法駐車に対する措置(法第3章第9節の2)
(9) 灯火及び合図(法第3章第10節)
● Q164.
車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為を終わるまで当該合図を継続しなければならない。
【H25-2-13】
A164.
〇
車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならないという、法第53条第1項の条文そのままの出題で正しい。
● Q165.
車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。
【H25-2-13】
A165.
×
車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときは、その行為をしようとする3秒前に合図をしなくてはならず(法第53条第3項、道交法施行令第21条)、30メートル手前ではない。
● Q166.
車両等(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときは必ず警音器を鳴らさなければならない。
【H25-2-13】
A166.
×
車両等(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとする場合においては、警音器を鳴らさなければならない(法第54条第1項第1号)。道路標識等により指定がない場合は、見通しのきかない上り坂の頂上を通行するときに必ず警音器をならさなければならないわけではない。
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