第13講 道交法4
第3編 道路交通法(道交法)
2. 車両の交通方法(法第3章)
第13講 道交法4
(10) 乗車、積載及び牽引(法第3章第11節)
① 乗車又は積載の方法(法第55条)
● 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(貨物自動車)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる(第1項)。
② 乗車又は積載の制限等(法第57条・道交法施行令22条)
● 車両(軽車両を除く)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(積載重量等)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない(第1項本文)。
● ただし、以下の①と②の場合に、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる(第1項但書)。
① 貨物自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転する場合(法第55条第1項)
② 出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可をしたときは、、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転する場合(第56条第2項)
I. 積載物の長さ、幅又は高さの制限(施行令22条3号)
長さ
● 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの
幅
● 自動車の幅
高さ
● 3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
II. 積載方法の制限(施行令22条4号)
長さ
● 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと。
幅
● 自動車の車体の左右からはみ出さないこと。
③ 積載物の重量の測定等(法第58条の2)
● 警察官は、積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、①当該車両を停止させ、並びに②当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び③当該車両の積載物の重量を測定することができる。
④ 過積載車両に係る措置命令(法第58条の3)
● 警察官は、過積載をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる(第1項)。
⑤ 過積載車両に係る指示(法第58条の4)
● 過積載車両に係る措置命令等の命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
⑥ 過積載車両の運転の要求等の禁止(法第58条の5)
● 使用者等以外の者(荷主や運送の依頼主等)は、次に掲げる行為をしてはならない(同条第1項)。
① 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること(第1号)。
② 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、積載重量等の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと(第2号)。
● 警察署長は、過積載車両の運転の要求等の行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる(同条第2項)。
3. 運転者及び使用者の義務(法第4章)
(1) 運転者の義務(法第4章第1節)
① 酒気帯び運転等の禁止(法第65条)
● 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない(第1項)。
罰則
● 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第117条の2第1号)
② 過労運転等の禁止(法第66条)
● 何人も、前条の飲酒の他、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
罰則
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条の2の2第7号)
● 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(過労運転)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる(法第66条の2)。
③ 安全運転の義務(法第70条)
● 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(2) 交通事故の場合の措置等(法第4章第2節第72条)
● 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、①直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない(同条前段)。
● 交通事故があつたときは、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に
① 当該交通事故が発生した日時及び場所、
② 当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに
③ 損壊した物及びその損壊の程度、
④ 当該交通事故に係る車両等の積載物並びに
⑤ 当該交通事故について講じた措置
を報告しなければならない(同条後段)。
罰則
● 救護義務違反(前段)については、
① 死傷があった場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条第1項)、更にその死傷が救護義務違反者自身の運天によるものであった場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条第2項)
② 死傷がなかった場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
(第117条の5第1項)
● 報告義務違反(後段)については、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法第119条第1項第10号)
2. 車両の交通方法(法第3章)
第13講 道交法4
(10) 乗車、積載及び牽引(法第3章第11節)
① 乗車又は積載の方法(法第55条)
● 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(貨物自動車)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる(第1項)。
② 乗車又は積載の制限等(法第57条・道交法施行令22条)
● 車両(軽車両を除く)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(積載重量等)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない(第1項本文)。
● ただし、以下の①と②の場合に、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる(第1項但書)。
① 貨物自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転する場合(法第55条第1項)
② 出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可をしたときは、、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転する場合(第56条第2項)
I. 積載物の長さ、幅又は高さの制限(施行令22条3号)
長さ
● 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの
幅
● 自動車の幅
高さ
● 3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
II. 積載方法の制限(施行令22条4号)
長さ
● 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと。
幅
● 自動車の車体の左右からはみ出さないこと。
③ 積載物の重量の測定等(法第58条の2)
● 警察官は、積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、①当該車両を停止させ、並びに②当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び③当該車両の積載物の重量を測定することができる。
④ 過積載車両に係る措置命令(法第58条の3)
● 警察官は、過積載をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる(第1項)。
⑤ 過積載車両に係る指示(法第58条の4)
● 過積載車両に係る措置命令等の命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
⑥ 過積載車両の運転の要求等の禁止(法第58条の5)
● 使用者等以外の者(荷主や運送の依頼主等)は、次に掲げる行為をしてはならない(同条第1項)。
① 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること(第1号)。
② 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、積載重量等の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと(第2号)。
● 警察署長は、過積載車両の運転の要求等の行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる(同条第2項)。
3. 運転者及び使用者の義務(法第4章)
(1) 運転者の義務(法第4章第1節)
① 酒気帯び運転等の禁止(法第65条)
● 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない(第1項)。
罰則
● 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第117条の2第1号)
② 過労運転等の禁止(法第66条)
● 何人も、前条の飲酒の他、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
罰則
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第117条の2の2第7号)
● 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(過労運転)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる(法第66条の2)。
③ 安全運転の義務(法第70条)
● 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(2) 交通事故の場合の措置等(法第4章第2節第72条)
● 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、①直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない(同条前段)。
● 交通事故があつたときは、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に
① 当該交通事故が発生した日時及び場所、
② 当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに
③ 損壊した物及びその損壊の程度、
④ 当該交通事故に係る車両等の積載物並びに
⑤ 当該交通事故について講じた措置
を報告しなければならない(同条後段)。
罰則
● 救護義務違反(前段)については、
① 死傷があった場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条第1項)、更にその死傷が救護義務違反者自身の運天によるものであった場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条第2項)
② 死傷がなかった場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
(第117条の5第1項)
● 報告義務違反(後段)については、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法第119条第1項第10号)