第14講 道交法5
第3編 道路交通法(道交法)
3. 運転者及び使用者の義務(法第4章)
第14講 道交法5
(3) 使用者の義務(法第4章第3節第75条)
● 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない(第1項)。
① 第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して自動車を運転すること(同項第4号)。
② 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること(同項第6号)。
● 使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
4. 運転免許(法第6章)
● 自動車及び原動機付自転車(自動車等)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(免許)を受けなければならない(法第84条第1項)。
(1) 免許の種類
● 免許は、①第一種運転免許(第一種免許)、②第二種運転免許(第二種免許)及び③仮運転免許(仮免許)に区分する。
① 第一種免許
● 第一種免許を分けて、大型自動車免許(大型免許)、中型自動車免許(中型免許)、普通自動車免許(普通免許)、大型特殊自動車免許(大型特殊免許)、大型自動二輪車免許(大型二輪免許)、普通自動二輪車免許(普通二輪免許)、小型特殊自動車免許(小型特殊免許)、原動機付自転車免許(原付免許)及び牽引免許の9種類とする。
② 第二種免許
● 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(大型第二種免許)、中型自動車第二種免許(中型第二種免許)、普通自動車第二種免許(普通第二種免許)、大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許)及び牽引第二種免許の5種類とする。
③ 仮免許
● 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(大型仮免許)、中型自動車仮免許(中型仮免許)及び普通自動車仮免許(普通仮免許)の三種類とする。
(2) 必要な免許
● 第一種免許を受けた者は、次の表に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の種類の自動車等を運転することができる。
(3) 免許の取消し、停止等(法第103条)
● 免許(仮免許を除く)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる(第1項)。
① 次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき(第1号)。
・幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
・発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
・上記2つのほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
①-2 認知症であることが判明したとき(第1号の2)
② 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき(第2号)
③ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき(第3号)
④ 第六項の規定による命令に違反したとき(第4号)
⑤ 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(第5号)
● 免許を受けた者が自動車等の運転に関し交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、救護義務違反行為をしたとき(同条第2項第4号)等法令の定めに該当したときは、その者が当該法令の定めに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる(第2項)。
(4) 免許の効力の仮停止(法第103条の2)
● 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(仮停止)をすることができる(第1項)。
① 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、救護義務違反行為をしたとき(同項第1号)。
② 酒気帯び運転の禁止違反行為や無免許運転等をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき(同項第2号)。
● 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない(第2項)。
(5) 使用者に対する通知(法第108条の34)
● 車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
5. 試験に頻出の道路標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第3条、別表第2参照)
3. 運転者及び使用者の義務(法第4章)
第14講 道交法5
(3) 使用者の義務(法第4章第3節第75条)
● 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない(第1項)。
① 第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して自動車を運転すること(同項第4号)。
② 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること(同項第6号)。
● 使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
4. 運転免許(法第6章)
● 自動車及び原動機付自転車(自動車等)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(免許)を受けなければならない(法第84条第1項)。
(1) 免許の種類
● 免許は、①第一種運転免許(第一種免許)、②第二種運転免許(第二種免許)及び③仮運転免許(仮免許)に区分する。
① 第一種免許
● 第一種免許を分けて、大型自動車免許(大型免許)、中型自動車免許(中型免許)、普通自動車免許(普通免許)、大型特殊自動車免許(大型特殊免許)、大型自動二輪車免許(大型二輪免許)、普通自動二輪車免許(普通二輪免許)、小型特殊自動車免許(小型特殊免許)、原動機付自転車免許(原付免許)及び牽引免許の9種類とする。
② 第二種免許
● 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(大型第二種免許)、中型自動車第二種免許(中型第二種免許)、普通自動車第二種免許(普通第二種免許)、大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許)及び牽引第二種免許の5種類とする。
③ 仮免許
● 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(大型仮免許)、中型自動車仮免許(中型仮免許)及び普通自動車仮免許(普通仮免許)の三種類とする。
(2) 必要な免許
● 第一種免許を受けた者は、次の表に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の種類の自動車等を運転することができる。
免許の種類 | 運転することができる自動車等の種類 |
大型免許 | 大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
中型免許 | 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通免許 | 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型特殊免許 | 大型特殊自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型二輪免許 | 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通二輪免許 | 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
原付免許 | 原動機付自転車 |
(3) 免許の取消し、停止等(法第103条)
● 免許(仮免許を除く)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる(第1項)。
① 次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき(第1号)。
・幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
・発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
・上記2つのほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
①-2 認知症であることが判明したとき(第1号の2)
② 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき(第2号)
③ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき(第3号)
④ 第六項の規定による命令に違反したとき(第4号)
⑤ 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(第5号)
● 免許を受けた者が自動車等の運転に関し交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、救護義務違反行為をしたとき(同条第2項第4号)等法令の定めに該当したときは、その者が当該法令の定めに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる(第2項)。
(4) 免許の効力の仮停止(法第103条の2)
● 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(仮停止)をすることができる(第1項)。
① 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、救護義務違反行為をしたとき(同項第1号)。
② 酒気帯び運転の禁止違反行為や無免許運転等をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき(同項第2号)。
● 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない(第2項)。
(5) 使用者に対する通知(法第108条の34)
● 車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
5. 試験に頻出の道路標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第3条、別表第2参照)