第14講 道交法5 過去問一問一答肢別
3. 運転者及び使用者の義務(法第4章)
第14講 道交法5
(3) 使用者の義務(法第4章第3節第75条)
● Q175.
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して政令で定める積載物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
【H24-1-17】
A175.
〇
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして自動車を運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない(法第75条第1項第6号)。条文そのままで正しい。
4. 運転免許
(1) 免許の種類
(2) 必要な免許
(3) 免許の取消し、停止等(法103条)
● Q176.
免許を受けた者が自動車等の運転に関し、当該自動車等の交通による人の死傷があった場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該違反をしたときにおけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
【H25-2-16】
A176.
〇
免許を受けた者が、自動車等の運転に関し交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、救護義務違反行為をしたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる(法第103条第2項第4号)。条文の通りで正しい。
(4) 免許の効力の仮停止
● Q177.
免許を受けた者が自動車等の運転に関し、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。)に違反したときは、その者が当該事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下「仮停止」という。)をすることができる。
【H25-2-16】
A177.
〇
法第103条の2によると、免許を受けた者が自動車等の運転に関し交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、救護義務違反行為をしたとき(第1項第1号)は、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(仮停止)をすることができる(第1項)とされており、設問の文章は正しい。
● Q178.
免許を受けた者が自動車等の運転に関し、酒気を帯びて車両を運転し、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態。)であった者が、交通事故を起こしたときは、当該交通事故の発生場所を管轄する警察署長は、事故による死者又は負傷者がない場合であっても、その者に対し、免許の効力の仮停止をすることができる。
【H25-2-16】
A178.
×
法第103条の2によると、免許を受けた者が自動車等の運転に関し酒気帯び運転の禁止違反行為や無免許運転等をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき(第1項第2号)は、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(仮停止)をすることができる(第1項)とされており、死傷者がない場合でも仮停止することができるわけではないため、間違い。
● Q179.
警察署長は免許を受けた者に対し免許の効力の仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
【H25-2-16】
A179.
〇
法第103条の2によると、警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない(第2項)とされており、本問は正しい。
(5) 使用者に対する通知(法108条の34)
5. 試験に頻出の道路標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第3条、別表第2参照)
● Q180. 下に掲げる標識のある道路において、車両は、横断(道路外の施設又は場所に出入りするための左折を伴う横断を除く。)することができない。
【H26-臨-17】

A180.
〇
設問の標識は、車輌横断禁止の標識であり、意味は設問の通りで正解(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第3条、別表2参照)。
● Q181.
下に掲げる標識のある道路において、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車及び大型特殊自動車は、最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。
【H26-臨-17】

A181.
〇
設問の標識は、特定の種類の車輌の通行区分の標識であり、意味は設問の通りで正解(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第3条、別表2参照)。
● Q182.
下に掲げる標識のある道路において、車両は、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すことができない。
【H26-臨-17】

A182.
〇
設問の標識は、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識であり、これに追越し禁止の補助標識がついた場合には追越し禁止の標識となる。設問の標識ではその補助標識がついており、意味は設問の通りで正解(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第3条、別表2参照)。
● Q183. 下に掲げる標識のある道路において、車両総重量が7,980キログラムで最大積載量が4,500キログラムの中型貨物自動車は通行することができない。
【H26-臨-17】

A183.
×
設問の標識は、大型貨物自動車等通行止めの標識である。意味は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車等の通行を禁止するものである。本肢のような中型貨物自動車の通行は禁止されておらず、間違い。
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