第16講 労基法2
第4編 労働基準法(労基法)
第16講 労基法2
4. 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(法第4章)
(1) 労働時間(法第32条)
● 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない(第1項)。
● 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない(第2項)。
(2) 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働(法第33条)
● 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態窮迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
(3) 休憩(法第34条)
● 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(第1項)。
(4) 休日(法第35条)
● 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない(第1項)。
● 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない(第2項)。
(5) 時間外及び休日の労働(法第36条)
● 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない(第1項)。
(6) 時間外、休日及び深夜の割増賃金(法第37条)
● 使用者が、法令の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
● 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(7) 年次有給休暇(法第39条)
● 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
5. 年少者(法第6章)
(1) 最低年齢(法第56条)
● 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
(2) 年少者の証明書(法第57条)
● 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
(3) 未成年者の労働契約
● 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない(法第58条第1項)。
● 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない(法第59条)。
(4) 深夜業(法第61条)
● 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
6. 妊産婦等(法第6章の2)
(1) 産前産後(法65条)
● 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(第1項)。
● 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない(第2項)。
(2) 育児時間(法第67条)
● 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる(第1項)。
7. 災害補償(法第8章)
(1) 療養補償(法第75条)
● 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない(第1項)。
(2) 休業補償(法第76条)
● 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない(第1項)。
(3) 障害補償(法第77条)
● 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に法令で定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
(4) 休業補償及び障害補償の例外(法第78条)
● 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
(5) 遺族補償(法第79条)
● 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。
(6) 葬祭料(法第80条)
● 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
第16講 労基法2
4. 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(法第4章)
(1) 労働時間(法第32条)
● 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない(第1項)。
● 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない(第2項)。
(2) 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働(法第33条)
● 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態窮迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
(3) 休憩(法第34条)
● 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(第1項)。
(4) 休日(法第35条)
● 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない(第1項)。
● 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない(第2項)。
(5) 時間外及び休日の労働(法第36条)
● 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない(第1項)。
(6) 時間外、休日及び深夜の割増賃金(法第37条)
● 使用者が、法令の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
● 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(7) 年次有給休暇(法第39条)
● 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
5. 年少者(法第6章)
(1) 最低年齢(法第56条)
● 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
(2) 年少者の証明書(法第57条)
● 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
(3) 未成年者の労働契約
● 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない(法第58条第1項)。
● 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない(法第59条)。
(4) 深夜業(法第61条)
● 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
6. 妊産婦等(法第6章の2)
(1) 産前産後(法65条)
● 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(第1項)。
● 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない(第2項)。
(2) 育児時間(法第67条)
● 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる(第1項)。
7. 災害補償(法第8章)
(1) 療養補償(法第75条)
● 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない(第1項)。
(2) 休業補償(法第76条)
● 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない(第1項)。
(3) 障害補償(法第77条)
● 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に法令で定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
(4) 休業補償及び障害補償の例外(法第78条)
● 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
(5) 遺族補償(法第79条)
● 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。
(6) 葬祭料(法第80条)
● 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
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