第2講 貨運法2 過去問一問一答肢別
8. 輸送の安全(法第17条)
(1) 事業者の責務
● Q009.
事業者は、過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
【H26-臨-8】
A009.
〇
一般貨物自動車運送事業者は、①事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、②過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び③事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。 (法第17条第2項)
● Q010.
輸送の安全に関する基本的な方針は、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項とされている。
【H25-2-2】
A010.
〇
一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針、について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 (安全規則第2条の8第1項)
● Q011.
輸送の安全に関する目標及びその達成状況は、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項とされている。
【H25-2-2】
A011.
〇
一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する目標及びその達成状況、について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 (安全規則第2条の8第1項)
● Q012.
統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限は、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項とされている。
【H25-2-2】
A012.
×
統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限は、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項とされていない。
● Q013.
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計は、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に係る事項とされている。
【H25-2-2】
A013.
〇
一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後100日以内に、自動車事故報告規則に規定する事故の統計について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 (安全規則第2条の8第1項)
● Q014.
事業者は、貨物自動車運送事業法の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
【H26-臨-2】
A014.
〇
一般貨物自動車運送事業者等は、貨運法の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。(安全規則第2条の8第2項)
● Q015.
事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、3ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
【H26-臨-6】
A015.
×
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。運転者は、日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない(安全規則第3条第1項・第2項)。
● Q016.
事業者は、乗務員が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
【H26-臨-6】
A016.
〇
事業者は、乗務員及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下、乗務員という)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。(安全規則第3条第3項)
● Q017.
貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を運行管理者に定めさせなければならない。【H24-2-6】
A017.
×
設問のような勤務時間・乗務時間を定めるのは事業者の行うべきこと(安全規則3条4項)で、運行管理者は、それを元に乗務割りを作る(安全規則第20条第3項)。
● Q018.
貨物自動車運送事業者は、乗務員の生活状況を把握し、疲労により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
【H25-2-6】
A018.
×
貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない(安全規則第3条第6項)。健康状態の把握をしていればよく、生活状態の把握までは求められない。
● Q019.
事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
【H26-臨-6】
A019.
〇
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。(安全規則第3条第7項)
● Q020.
特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が150キロメートルを超えるものごとに、「主な地点間の運転時分及び平均速度」、「乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間」及び「交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点」について事業用自動車の乗務に関する基準を定めなければならない。
【H26-臨-6】
A020.
×
特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、①主な地点間の運転時分及び平均速度、②乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間、③前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点の①~③について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない(安全規則第3条第8項)。数字を入れ替える問題の出題頻度は高いので注意。
● Q021.
事業者は、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に貨物を積載する場合に限り、編荷重が生じないように積載するとともに、貨物が運搬中に荷崩れ等により当該事業用自動車がら落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならない。
【H26-臨-8】
A021.
×
重量関係なしに貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、①偏荷重が生じないように積載し、また、②貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなくてはならない。(安全規則第5条)
● Q022.
事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保しておかなければならない。
【H24-1-1】
A022.
〇
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保しておかなければならない(安全規則第6条)。設問の通りである。
● Q023.
事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う事業者が貨物自動車運送事業法の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
【H26-臨-2】
A023.
〇
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う事業者が貨物自動車運送事業法の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。(法第22条の2)
● Q024.
国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。
【H26-臨-8】
A024.
〇
国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。(法第64条第1項)
(2) 乗務員が遵守すべき事項(安全規則第16条~第17条)
● Q025.
運転者は、他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所定の通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
【H24-2-5】
A025.
〇
運転者は、他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること(安全規則第17条)。
● Q026.
運転者は、踏切では、変速装置を操作して迅速に通過することとし、事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
【H24-2-5 改】
A026.
×
運転者は、踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと(安全規則第17条)。
- 関連記事